○中土佐町久礼地区地震津波対策検討委員会設置条例
平成20年6月24日
条例第22号
(設置)
第1条 次期南海地震に備え、久礼地区の地震津波避難計画を策定するため、中土佐町久礼地区地震津波対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、久礼地区の地震津波避難計画策定について、必要な事項を検討し、意見を述べ、かつ、審議する。
(委員)
第3条 検討委員会の委員は、20人以内とする。
2 委員は、地域住民の代表者や学識経験者、関係機関の代表者から構成し、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がこれを代理する。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。