○中土佐町久礼地区地震津波対策検討委員会設置条例

平成20年6月24日

条例第22号

(設置)

第1条 次期南海地震に備え、久礼地区の地震津波避難計画を策定するため、中土佐町久礼地区地震津波対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、久礼地区の地震津波避難計画策定について、必要な事項を検討し、意見を述べ、かつ、審議する。

(委員)

第3条 検討委員会の委員は、20人以内とする。

2 委員は、地域住民の代表者や学識経験者、関係機関の代表者から構成し、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第6条 検討委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がこれを代理する。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町久礼地区地震津波対策検討委員会設置条例

平成20年6月24日 条例第22号

(平成20年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成20年6月24日 条例第22号