○中土佐町障害者社会参加促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第9号

中土佐町精神障害者小規模通所授産施設の管理運営に関する規則(平成18年中土佐町規則第76号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町障害者社会参加促進施設の設置及び管理に関する条例(平成20年中土佐町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 中土佐町障害者社会参加促進施設(以下「施設」という。)は次の事業を行う。

(1) 作業の提供に関すること。

(2) 生活訓練及び指導に関すること。

(3) 交流に関すること。

(4) 相談支援に関すること。

(5) その他必要と認められる事業

2 指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、前項の事業を行うにあたり、利用者に対し、健全な環境の下で適切な処遇を行うよう努めなければならない。

(運営規定)

第3条 指定管理者は、施設の運営について次に掲げる事項を定め、利用者に周知しておかなければならない。

(1) 運営方針

(2) 職員の職種、数及び職務の内容

(3) 利用者の処遇

(4) 利用者が守るべき事項

(5) 苦情への対応

(6) 非常災害対策

(7) その他の施設の運営に関する事項

(会計の独立)

第4条 指定管理者は、施設の会計を他の会計と混同してはならない。

(帳簿等の整備)

第5条 指定管理者は、会計、設備及び利用者に関する記録を整備しておかなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

中土佐町障害者社会参加促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年4月1日 規則第9号