○中土佐町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年9月11日
条例第25号
(趣旨)
第1条 中土佐町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。
(1) 議長 月額 254,000円
(2) 副議長 月額 201,000円
(3) 常任委員会委員長 月額 191,000円
(4) 議会運営委員会委員長 月額 191,000円
(5) 議員 月額 182,000円
2 議員の職についた場合はその日から、退職、解散又は失職等によりその職を離れた場合にはその日まで、日割計算により議員報酬を支給する。
3 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
4 議員が職務の異動によって議員報酬の額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬を支給する期日は、中土佐町一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ会議、委員会、又は全員協議会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。ただし、重複して支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、町内旅費に係る車賃は、住居地を算出基地とし、その行程が片道6キロメートル未満の議員には支給しない。
3 この条例に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。