○中土佐町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月11日

条例第25号

(趣旨)

第1条 中土佐町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

(1) 議長 月額 254,000円

(2) 副議長 月額 201,000円

(3) 常任委員会委員長 月額 191,000円

(4) 議会運営委員会委員長 月額 191,000円

(5) 議員 月額 182,000円

2 議員の職についた場合はその日から、退職、解散又は失職等によりその職を離れた場合にはその日まで、日割計算により議員報酬を支給する。

3 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

4 議員が職務の異動によって議員報酬の額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬を支給する期日は、中土佐町一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ会議、委員会、又は全員協議会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。ただし、重複して支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、町内旅費に係る車賃は、住居地を算出基地とし、その行程が片道6キロメートル未満の議員には支給しない。

3 この条例に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月11日 条例第25号

(平成20年9月11日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月11日 条例第25号