○中土佐町広報編集委員会設置条例
平成20年9月17日
条例第33号
(設置)
第1条 「広報なかとさ」(以下「広報」という。)に町民の声を反映させることにより、円滑な行政運営を図るため、中土佐町広報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、広報の編集及び発行について、必要な事項を調査及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、地域性を考慮し、各地域偏りのないように、町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年間とし、再任は妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会議を主催する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第5条 広報編集のための委員会を定期的に開催する。
2 前項のほか、必要に応じて臨時の委員会を開催することができる。
3 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となり議事を整理する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務課内に置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月12日から施行する。