○中土佐町ふるさと応援基金条例

平成20年9月17日

条例第34号

(目的)

第1条 中土佐町を愛し応援しようとする個人又は団体から贈られた寄附金を積み立て、寄附者の意志を尊重し、誰もがいきいきと輝くまちづくりに資するため、中土佐町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、中土佐町一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)の定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(利子等の処理)

第4条 金融機関への預金等から生じる利子等は、一般会計予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的に充当する場合に限り、一般会計予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寄附金の取扱い)

2 この条例の施行前に収入した寄附金のうち、この条例の目的に添った寄附で、平成20年1月1日後に収入した寄附金については、基金に積み立てることができるものとする。

中土佐町ふるさと応援基金条例

平成20年9月17日 条例第34号

(平成20年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月17日 条例第34号