○中土佐町外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則

平成21年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成21年中土佐町条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、外国の地方公共団体等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般の派遣職員の給与)

第2条 一般の派遣職員(条例第4条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該職員の給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の70を乗じて得た額とする。

2 条例第3条の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日を派遣の日とみなして、前項の規定を適用して得た額とする。

(派遣期間)

第3条 一般の派遣職員の派遣期間は、2年とする。ただし、条例第3条の規定により当該一般の派遣職員の同意を得たときは、1年を限度として期間を延長することができる。

(訓練期間の取扱)

第4条 条例第2条第1項各号に定める機関の業務に従事するため、一般の派遣職員が当該派遣前に当該機関による訓練期間を前条前段の派遣期間とは別に要する場合は、前条前段の派遣期間に当該訓練期間を加算するものとする。

2 前項の場合において当該派遣期間の初日は、当該訓練期間に派遣した初日とし第2条第1項の規定を適用する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

中土佐町外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則

平成21年3月18日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年3月18日 規則第7号