○中土佐町職員の私有車の公務使用に関する規程

平成21年2月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務の能率的な遂行を図るため、職員が私有車を使用するときの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員が所有し、通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車、自動二輪車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(以下「私有車」という。)をいう。

(2) 公用車 町が所有する道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(3) 安全運転管理者 中土佐町自動者管理規則(平成18年中土佐町規則第45号)第9条第1項に規定する安全運転管理者をいう。

(4) 公務 出張命令を受けて旅行(出張)することをいう。

(5) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用する職員をいう。

(使用承認基準及び制限)

第3条 職員が私有車を公務に使用できる範囲は高知県内とし、所属長は、職員からの申出があった場合、次の各号のいずれかに該当する場合において、私有車の使用が公務の円滑な執行に資すると認めたときは、私有車の公務使用を承認することができるものとする。

(1) 災害時等緊急に業務を処理する必要がある場合

(2) 交通の不便な地域における用務で、私有車を使用すれば著しく能率が向上する場合

(3) 出張前後を含めた公用車の有効利用が困難である場合

(4) 効率的な用務遂行のため、自宅発又は自宅着により用務地を経由して出勤又は帰宅することが必要と認められる用務(私有車通勤の者に限る。)

(5) 公用車の使用ができない場合、又は勤務箇所に公用車が配備されていない場合

(6) 前各号に掲げるものの他、その他特にやむを得ない事情がある場合

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、私有車の公務使用を承認してはならない。

(1) 公務に使用する私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険等」という。)のほか、職員に適用される対人賠償1億円以上(職員以外の者が同乗する場合には、搭乗者賠償1,000万円以上)、対物賠償1,000万円以上の任意保険に加入されていない場合

(2) 交通事故が発生した場合には、優先的に責任保険等及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条第1項に規定する定期点検整備が行われていない場合

(私有車の登録)

第4条 私有車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ私有車公務使用登録申請書(様式第1号)により、所属長及び安全運転管理者にその旨を届け出て登録の承認を受けなければならない。登録内容に変更が生じたとき(申請者が、人事異動により当該所属を異動した場合を含む。)も、同様とする。ただし、非常勤職員等の手続について任命権者が特に認めた場合はこの限りでない。

2 任命権者は、前項の規定による届出があったときは、前条の規定を準用し、公務に使用する私有車の登録を承認することができる。この場合において、同条中「使用承認」とあるのは「使用の登録承認」と、「所属長」とあるのは「任命権者」と、「公務使用」とあるのは「公務使用の登録」と読み替えるものとする。

(使用の承認等)

第5条 職員は、私有車を公務のために使用しようとするときは、私有車公務使用伺簿(様式第2号)により、所属長の承認を受けなければならない。

2 第3条第1項ただし書の規定により、公務使用を承認する場合においては、所属長はやむを得ないと認められる場合に限り、当該目的地に旅行する他の職員の同乗を承認することができる。ただし、任意保険の対象者以外の者が運転してはならない。

(事故の報告)

第6条 職員は、私有車の公務使用中に交通事故が発生した場合には、法令に基づき速やかに応急措置し、直ちに所属長に報告し指示を受けなければならない。

2 職員は、事故の処理後速やかに自動車等事故報告書を作成し、所属長を経て町長に報告しなければならない。

(旅費等)

第7条 私有車を公務に使用することを承認された職員の旅費の支給については、公用車により出張する職員の例による。

2 私有車を公務に使用した場合に要した有料道路通行料、燃料費、修理費、保険料その他減価償却費及び維持管理費は、支給しない。

(損害賠償等)

第8条 職員が私有車を公務のために使用し、事故を起こした場合に係る損害賠償等については、次のとおりとする。

(1) 事故に係る交渉行為は、原則として所属長及び当該職員が行うものとする。

(2) 第三者に損害を与えた場合は、自動車損害賠償責任保険及び第4条第2号に規定する任意保険により損害賠償するものとする。この場合において、損害賠償金額が当該保険により支払われる金額を超えるときは、その超える金額の補償につき、町長と協議し、町が賠償することができる。ただし、当該職員に故意又は重大な過失のある場合はこの限りでない。

(3) 所属長の使用の承認及び任命権者の登録の承認を受けないで使用した私用車によって交通事故を起こした場合における損害賠償は、全て当該職員の責任とする。

(4) 私用車の損害については、町は責任を負わないものとする。

(服務規律の確保)

第9条 職員は、私有車を公務に使用するにあたっては、公私混同等、町民の不信を招くことのないよう服務規律を十分に確保しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年7月22日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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中土佐町職員の私有車の公務使用に関する規程

平成21年2月5日 訓令第1号

(令和4年7月22日施行)