○中土佐町排水設備工事指定業者規則
平成21年6月17日
規則第17号
中土佐町排水設備工事指定業者規則(平成18年中土佐町規則第105号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第173号。以下「条例」という。)第9条に規定する排水設備業者の指定業者に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 排水設備工事指定業者 排水設備工事の施工ができるものとして、中土佐町長が指定した業者(以下「指定業者」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 本町又は本町以外の市町村(以下「県内市町村」という。)において責任技術者として登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定業者の資格要件)
第3条 指定業者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 中土佐町内及び周辺市町村に住所又は事務所若しくは事業所を有し、かつ、相当の信用のある者
(2) 責任技術者が1名以上専属していること
(3) 排水設備工事の施行に必要な設備及び機械器具を有していること
(4) その他町長が必要と認める要件を備えていること
(指定の時期及び有効期間等)
第4条 指定業者の指定は、毎年4月に行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、随時これを行うことができる。
2 指定業者の指定の有効期間は、指定した日から5年とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その有効期間を5年未満に限定することができる。
3 前項の期間満了後引き続き当該業務に従事しようとする者は、期間満了前1箇月以内に指定の更新を受けなければならない。
(1) 工事経歴書(申請前2年間)
(2) 法人の場合はその定款及び登記の謄本(個人の場合は住民票)
(3) 完納証明書(市町村税及び県税)
(4) 所有機器一覧表
(5) 専属責任技術者名簿(様式第2号)
(6) 専属責任技術者の雇用関係を称する書類
(7) 専属責任技術者の責任技術者証の写し
(8) 従業員名簿
(9) その他町長が必要と認めた書類
(指定業者証の交付)
第6条 町長は、指定業者を指定したときは、排水設備工事指定業者証(様式第3号)を交付するものとする。
(指定業者証の再交付)
第8条 指定業者は、指定業者証をき損又は紛失したときは、指定業者証再交付申請書(様式第5号)により町長に申請して指定業者証の再交付を受けることができる。
(1) 排水設備工事指定業者証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。
(2) 工事等の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(3) 工事は適正な工費で施行しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。
(4) 名義を他人に貸与、又は一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(5) 検査完了後1年以内に生じた故障等については、不可抗力又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(6) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長からの要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の辞退)
第10条 指定業者は、廃業その他の事由により指定を辞退しようとするときは、指定業者指定辞退届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(指定の停止等)
第11条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 当町以外の県内市町村において指定の停止又は取消しを受けたとき。
(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が不適当であると認めたとき。
3 指定業者は前項の通知を受けたときは、直ちに指定業者証を町長に変換しなければならない。
4 前項の処分による損害については、町はその責めを負わない。
(指定等の公告)
第12条 町長は、指定業者を指定し、又はその指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度公告する。
(責任技術者の資格要件)
第13条 責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格した者
(2) 不法行為又は不正行為によって、試験の合格又は本町若しくは本町以外の県内市町村において責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者に該当しない者
(登録の時期及び申請)
第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、町長が指定する期日までに、排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書(様式第8号)に次に定める書類等を添付し町長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し又は外国人登録済証明書及び写真
(2) 試験に合格したことを証する書類(更新の場合にあっては、責任技術者証及び更新講習を受講したことを証する書類)
2 前条の登録有資格者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りではない。
(排水設備工事責任技術者証)
第15条 町長は、登録を決定したときは、排水設備工事責任技術者証(様式第9号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。
2 責任技術者は、工事施工中常に責任技術者証を携帯し、本町職員等の要求を受けたときは、これを掲示しなければならない。
3 責任技術者は、この規則の定めるところにより町長に提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、直ちに責任技術者異動届(様式第10号)により必要書類を添えて、町長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、責任技術者証再交付申請書(様式第11号)により町長に申請して責任技術者証の再交付を受けることができる。
(登録の有効期間及び更新)
第16条 登録の有効期間は、5年とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その有効期間を5年未満に限定することができる。
2 登録の更新をしようとする者は、期間満了前1箇月以内に、第14条に定める申請書を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により責任技術者の登録を受けようとする者は、更新講習をあらかじめ受講しなければならない。
(兼職の禁止)
第17条 責任技術者は、2以上の指定業者の責任技術者又は配管工を兼ねることができない。
(登録の停止又は取消し)
第18条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、一定期間登録を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 下水道に関する法令、条例及び規則等の規定に違反したとき。
(2) 責任技術者の資格要件を欠いたとき。
(3) その他責任技術者として不適当と認められる行為があったとき。
3 責任技術者は登録を取り消された場合は、直ちに責任技術者証を町長に返納しなければならない。
4 登録の停止又は取消しによって生じる損害については、町は、その責を負わない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。













