○中土佐町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月25日

告示第14号

(設置)

第1条 要保護児童の早期発見及びその適切な保護、並びに要保護児童等への適切な支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づく中土佐町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。

(1) 「要保護児童」とは、保護者のいない児童又は保護者に看護させることが不適当であると認められる満18歳に満たない者をいう。

(2) 「要保護児童等」とは、要保護児童及びその保護者、要支援児童及びその保護者並びに特定妊婦をいう。

(3) 「要支援児童」とは、新生児訪問の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童をいう。

(4) 「特定妊婦」とは出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。

(業務)

第3条 協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童等の適切な保護及び支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。

(組織)

第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)により構成する。

2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、別表の関係機関等の代表から互選する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名するものがその職務を代理する。

4 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別支援会議を置く。

(調整機関)

第5条 調整機関は、中土佐町こどもセンターとする。

2 調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) 協議会の庶務に関すること。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者によって組織する。

2 代表者会議は、次の事項について協議を行う。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告状況の報告と評価に関すること。

3 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等の実務者で構成する。

2 実務者会議は、次の事項について協議を行う。

(1) 全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

(2) 定期的な情報交換や個別支援会議等で問題になった点の更なる検討を必要とする事項

(3) 要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項

(4) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動に関する事項

(5) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告に関する事項

3 実務者会議は、調整機関の長が定期的に招集する。

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、別表に掲げる関係機関等の中で、関わりのある機関に所属する者によって構成する。ただし、必要に応じて、個別支援会議の構成員以外の者に出席を求めることができる。

2 個別支援会議は、次の事項について協議を行う。

(1) 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断

(2) 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認

(3) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

(4) 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(5) 事例の主たる援助機関と主たる援助者の決定

(6) 実際の援助、支援方法、支援計画の検討

3 個別支援会議は、調整機関の長が招集する。

(他の関係機関への協力要請)

第9条 協議会は、必要があると認められるときは、他の関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第10条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員又は協議会の構成員であった者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。又求めに応じて会議に出席した者も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱の定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前になされた処分、手続きその他の行為で、この要綱中相当する規定があるものは、この要綱によりなされたものとみなす。

(平成23年1月14日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年4月25日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前になされた処分、手続きその他の行為で、この要綱中相当する規定があるものは、この要綱によりなされたものとみなす。

(平成27年6月1日告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年5月8日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年1月31日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条・第6条・第7条・第8条関係)


関係機関等

代表者会議

実務者会議

国又は地方公共団体の機関

高知県中央児童相談所

所長

実務担当者

高知県須崎福祉保健所

所長

実務担当者

高知県教育委員会事務局

人権教育・児童生徒課

課長

実務担当者

須崎警察署

署長

実務担当者

高知地方法務局須崎支局

支局長

実務担当者

法テラス須崎法律事務所

所長

実務担当者

女性相談支援センター

センター長

実務担当者

中土佐町立小中学校

校長会の代表

実務担当者

中土佐町立保育所

所長の代表

実務担当者

中土佐町教育委員会

教育長

実務担当者

中土佐町健康福祉課

課長

実務担当者

法人

中土佐町社会福祉協議会

会長

実務担当者

児童家庭支援センターひだまり

センター長

実務担当者

中土佐町長が指定する者

人権擁護委員

委員代表

中土佐町民生委員児童委員協議会

会長

主任児童委員

高知保護観察所

所長

実務担当者

高陵保護区保護司会

会長

実務担当者

中土佐町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年3月25日 告示第14号

(令和7年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月25日 告示第14号
平成22年6月25日 告示第25号
平成23年1月14日 告示第2号
平成26年4月25日 告示第43号
平成27年6月1日 告示第63号
令和5年5月8日 告示第59号
令和6年4月1日 告示第57号
令和7年1月31日 告示第9号