○中土佐町水産物鮮度保持研究施設の設置及び管理に関する条例
平成21年9月25日
条例第18号
(設置)
第1条 町の水産物の有効活用や競争力の向上、消費拡大などによる地域活性化を図ることを目的として、中土佐町水産物鮮度保持研究施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中土佐町水産物鮮度保持研究施設
位置 中土佐町久礼8645番地
(管理運営)
第3条 この施設の管理運営については、中土佐町が行う。ただし、管理運営の一部を委託することができる。
附則
この条例は、平成21年11月1日から施行する。