○中土佐町環境浄化微生物資材製造施設の設置及び管理に関する条例
平成21年9月25日
条例第19号
(設置)
第1条 町の環境浄化と、障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者をいう。)の社会参加促進に資するために、製造作業を通しての交流、学習を図る施設として、中土佐町環境浄化微生物資材製造施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 中土佐町環境浄化微生物資材製造施設 |
位置 | 中土佐町久礼6551番地3 |
(管理主体)
第3条 施設は、町が管理するものとする。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設を使用させることが不適当と認められるとき。
3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を停止し、又は取り消す事ができる。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年11月26日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第22号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第23号)
この条例は、平成26年11月26日から施行する。