○中土佐町営住宅入居者の収入申告等に関する要綱

平成21年8月17日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第16条第1項、第28条第2項及び第34条並びに中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第166号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づく町営住宅の収入の申告、収入の認定について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入居者 町営住宅の入居名義人をいう。

(2) 同居者 前号の入居者と同居することを町が認めた者をいう。

(3) 扶養親族 所得税法第2条第1項第34号に規定する者をいう。

(4) 未申告者 収入申告書の未提出者をいう。

(周知措置)

第3条 町長は、収入申告書の提出について、「入居者説明資料」等への掲載その他必要な方法により入居者に対し周知することに努めなければならない。

(収入申告書の提出)

第4条 入居者は、条例施行規則第9条第1項の規定により、毎年9月末日までに収入申告書を提出しなければならない。

(添付書類)

第5条 入居者は、前条の収入申告書に次の書類を添付するものとする。

(1) 入居者及び同居者の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する所得金額を証する書類(所得証明書)

(2) 入居者及び同居者の納税を証する書類

(3) 同居者以外の扶養親族がある場合には、これを証する書類(健康保険証又は民生委員の扶養証明書)

(4) 所得証明書記載事項について変動があった場合には、これを証する書類

(5) 同居者で15歳未満のもの又は15歳以上の学生についても、収入があるものは、所得金額を証する書類

2 町長は、前項の規定にある書類により明らかにすべき事実について、これを公簿等により確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

(受理)

第6条 町長は、収入申告書に前条の書類が添付されていることを確認して当該収入申告書を受理する。受理した場合は、その受理した日付を記した受付印を押印するものとする。

(審査及び補正)

第7条 町長は、前条の規定により受理した収入申告書について、その記載事項と添付書類とを照合審査し、必要に応じて補正するものとする。

(未申告者に対する措置)

第8条 入居者が第4条に定める提出期限までに収入申告書を提出しないときは、当該入居者に対し収入申告書の提出の督促を行い、条例施行規則第8条第1項の規定により毎年度10月1日までに提出させるように努めるものとする。

(基準日以降の未申告者に対する措置)

第9条 町長は、10月1日現在においての未申告者に対しても引き続き収入申告書を提出させるよう努めるものとする。

(収入更正、家賃通知等)

第10条 条例第15条第3項の規定により収入の認定を更正したときは、家賃通知書、収入超過者認定通知書又は高額所得者認定通知書を当該入居者に毎年3月末日までに送付するものとする。

(3月末日での未申告者)

第11条 3月末日までの未申告者については、法第16条第1項、第28条第2項及び条例第14条第1項の規定により近傍同種の家賃を徴収するものとする。

2 近傍同種の家賃を課した後、収入申告書を提出したものについては、入居者から事情聴取を行い、誓約書(別記様式)を提出させた上で、収入認定月額を定め、収入の申告書受理日の翌月から家賃をその収入に基づいたものに変更するものとする。

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年7月30日告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年5月25日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

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中土佐町営住宅入居者の収入申告等に関する要綱

平成21年8月17日 告示第34号

(平成27年5月25日施行)