○中土佐町立納骨堂の設置及び管理に関する条例

平成21年12月24日

条例第26号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく焼骨の収蔵に供するため、中土佐町立納骨堂(以下「町立納骨堂」という。)を設置する。

(名称、所在地)

第2条 設置する町立納骨堂の名称、所在地を次のとおり定める。

(1) 名称 中土佐町立納骨堂

(2) 所在地 中土佐町久礼7111番地24

(収蔵対象)

第3条 町立納骨堂に収蔵できる焼骨は、行旅死亡人その他町長において相当の理由があると認めたものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

中土佐町立納骨堂の設置及び管理に関する条例

平成21年12月24日 条例第26号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第4節 墓地・火葬場
沿革情報
平成21年12月24日 条例第26号