○中土佐町まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成21年12月1日

告示第47号

(設置)

第1条 まちづくり交付金交付要綱(平成16年4月14日付け国都事第1号、国道企第6号、国住市第25号国土交通事務次官通知)の規定に基づき、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第47条第2項の規定による交付金の交付を受けて実施した事業について、事後評価を実施するに当たり、第三者の意見を求める機関として、中土佐町まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、町長の求めに応じ次に掲げる事項についてその妥当性を審議し、その結果について、町長に意見の具申を行うものとする。

(1) 事後評価の手続きに関すること

(2) 都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果に関すること

(3) 今後のまちづくり方策等の内容に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 中土佐町都市計画審議会条例(平成18年中土佐町条例第163号)で定める、中土佐町都市計画審議会委員の代表

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(令和2年12月21日告示第121号)

この告示は、令和3年1月12日から施行する。

中土佐町まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成21年12月1日 告示第47号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成21年12月1日 告示第47号
令和2年12月21日 告示第121号