○中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付金条例

平成22年3月26日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地理的、地形的な条件により家庭のアンテナでは中土佐町をエリアとする地上系によるデジタル方式のテレビジョン放送(以下「地上デジタル放送」という。)が良好に受信できない地域において、地上デジタル放送を共同で受信するための施設(以下「共聴施設」という。)の新設、改修等を住民の自治組織等が行う場合に資金の一部を貸付けし、施設整備の推進を図ることを目的とする。

(貸付金)

第2条 貸付金の貸付けは、予算の範囲内で行うものとする。

(貸付けの対象)

第3条 この貸付金の対象は、中土佐町共聴施設デジタル化支援事業費補助金により新設、改修等を行う共聴施設を管理運営する自治組織等、若しくは日本放送協会が実施する助成制度の要件を満たす新設、改修等を行う共聴施設を管理運営する自治組織等とする。

(貸付けの期間)

第4条 貸付期間は資金貸付決定から2年以内とする。

(貸付けの利率)

第5条 貸付金の利息は、無利子とする。

(返還の猶予及び免除)

第6条 町長は、貸付金の返還につき特別の事由を認めたときは、これを猶予することができる。

(期限前償還)

第7条 町長は、共聴組合が次の各号のいずれかに該当する場合には、共聴組合に対し、貸付金の全部又は一部の期限前償還を請求することがある。

(1) 貸付金を第1条の目的以外に使用したとき。

(2) 正当な理由がなく、貸付けの条件に違反したとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、共聴施設の新設、改修等への資金の貸付けに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付金条例

平成22年3月26日 条例第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
平成22年3月26日 条例第14号