○中土佐町あったかふれあいセンター「寄り家」の設置及び管理に関する条例
平成22年3月26日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高齢者の日常生活の自立の支援や、健康の増進を図ることを目的に、高齢者を中心に地域で支え合える体制づくりとして、地域住民が自由に出入りし、交流できる場の中土佐町あったかふれあいセンター「寄り家」(以下「寄り家」という。)を設置する。
(名称、所在地)
第2条 寄り家の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 中土佐町あったかふれあいセンター「寄り家」
(2) 所在地 中土佐町上ノ加江2642番地
(管理及び運営)
第3条 寄り家の管理は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、寄り家の管理を中土佐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年中土佐町条例第68号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(使用の許可)
第4条 寄り家を使用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 引火、発火又は爆発のおそれのあるもの及びその他危険物を取り扱うとき。
(3) 寄り家の運営方針及び設置の目的に違反すると認めるとき。
(4) 建物及び備品等を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めるとき。
(5) 管理上支障があると認めるとき。
(6) 町の事業を委託して行う事業者(以下「受託事業者」という。)が事業を行っている期間及び時間
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(8) その他町長又は指定管理者が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して使用の許可を取消し、又は中止を命ずることができる。この場合使用者に生じた損害については、一切その責を負わない。
(1) この条例に違反すると認めたとき。
(2) 前条第7号に該当すると認めたとき。
(3) その他町長又は指定管理者において取消し又は中止を必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に掲げる額を使用料として納付しなければならない。ただし、受託事業者については、事業内容等により町長と協議により決めることができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、第7条に定める使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者及び受託事業者が建物及び備品等を故意又は過失によって汚損し、又は破損し、若しくは紛失したときは、町長又は指定管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。
(現状復帰義務)
第10条 使用者及び受託事業者は、使用を終わったときは、直ちに整理、清掃し、使用前の状態に復さなければならない。
(委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、その施行に必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 午前8時~午後5時まで | 備考 |
町内住民及び事業所 | 1時間当たり200円(時間単位とする) | 記載以外の時間は時間当たり100円追加 |
上記以外 | 1時間当たり400円(時間単位とする) |
受託事業者については、1ヶ月を単位として協議する。