○中土佐町未来・夢基金条例

平成22年3月26日

条例第16号

(目的)

第1条 次世代育成の支援、高齢者福祉の増進、自然環境の保全、及び産業振興を通して地域活力の創出等を図り、未来に夢を持ったまちづくりを推進するため中土佐町未来・夢基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、中土佐町一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 金融機関への預金等から生じる利子等は、一般会計予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的に充当する場合に限り、一般会計予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町未来・夢基金条例

平成22年3月26日 条例第16号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月26日 条例第16号