○中土佐町高南地域路線バス運行費補助金交付要綱
平成22年3月26日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号)の規定に基づき、中土佐町高南地域路線バス運行費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「中土佐町高南地域路線バス」とは、中土佐町を営業区域とする一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「乗合バス事業者」という。)が道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に基づき行う輸送をいう。
(補助目的及び補助対象事業者)
第3条 地域住民の輸送を確保するため、前年10月1日から9月30日まで(以下「補助対象期間」という。)の間に中土佐町高南地域路線バスを運営した乗合バス事業者に対して補助する。
(補助事業の基準)
第4条 補助金交付の対象となる中土佐町高南地域路線バスは、次の各号に適合するものとする。
(1) 中土佐町が指定した中土佐町高南地域路線を運行しているバスであること。
(2) 運営の採算性向上に努めていること。
(補助額)
第5条 補助額は、次の算式により算出した額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める。
経常費用-経常収益=補助額
(事業計画)
第6条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、様式第1号による事業計画書を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、様式第2号による補助金交付申請書を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第9条 乗合バス事業者は、帳簿を整え、収支状況を明らかにしておくものとし、帳簿及び証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 第3条に規定する補助対象期間は、平成22年度の補助金に限り平成21年10月1日から平成23年3月31日までとする。
附則(平成28年3月25日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
様式 略