○中土佐町新型・高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置規程

平成22年2月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、新型・高病原性鳥インフルエンザの町内の発生に備えた対策の構築を図るため、中土佐町新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 対策本部は、新型・高病原性鳥インフルエンザ(以下「新型インフルエンザ等」という。)が町内に発生した場合又は発生の恐れがある場合に設置する。

(所掌事務)

第3条 対策本部は、新型インフルエンザ等に関し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町内発生に備えた総合的な対策に関する事項

(2) 町内発生時における住民支援体制の確保に関する事項

(3) 町内発生時における感染拡大防止に関する事項

(4) 関係機関等の連絡調整に関する事項

(5) その他必要とする事項

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部会議)

第5条 本部長は、必要に応じて本部員を招集し、会議(以下「本部会議」という。)を開く。

2 本部長は、会議を管理運営する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者を出席させることができる。

(行動推進部)

第6条 対策本部の推進組織として、行動推進部を置く。

2 行動推進部は、部長、副部長及び部員をもって組織する。

3 部長には、副町長を、副部長には総務課長を、部員には別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 行動推進部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 町内発生に備えた総合的な対策の推進に関する事項

(2) 町内発生時における住民支援に関する事項

(3) 職員の動員計画に関する事項

(4) 関係機関等の連絡調整に関する事項

(5) その他必要とする事項

5 前条第2項から第4項の規程は、行動推進部の会議について準用する。この場合「本部長」を「部長」と、「本部会議」を「行動推進部の会議」と、「副本部長」を「副部長」と、「本部員」を「部員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 本部及び行動推進部の庶務は、総務課において処理する。

(解散)

第8条 本部及び行動推進部は、第3条及び第6条第4項の事務が概ね終了したと町長が認めたときに解散する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、本部及び行動推進部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年1月12日から施行する。

別表第1(第4条関係)

中土佐町新型・高病原性鳥インフルエンザ対策本部員名簿

総務課長

まちづくり課長

町民環境課長

健康福祉課長

農林水産課長

地域振興課長

教育次長

高幡消防組合中土佐分署長

別表第2(第6条関係)

中土佐町新型・高病原性鳥インフルエンザ対策行動推進部員名簿

危機管理室長

総務課長補佐

まちづくり課長補佐

町民環境課長補佐

健康福祉課長補佐

農林水産課長補佐

教育次長補佐

中土佐町新型・高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置規程

平成22年2月12日 訓令第1号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年2月12日 訓令第1号
令和2年12月21日 訓令第12号