○中土佐町学童保育施設の設置及び管理に関する条例

平成22年6月24日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、放課後児童の健全育成の向上をはかり、児童が地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進する施設として、中土佐町学童保育施設を設置する。

(名称、所在地)

第2条 中土佐町学童保育施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

(1) 中土佐町久礼地区学童保育施設

中土佐町久礼7758番地1

(2) 中土佐町大野見地区学童保育施設

中土佐町大野見吉野219番地

(管理及び使用)

第3条 中土佐町学童保育施設の管理は中土佐町教育委員会が行い、常に良好な状態において管理し、学童保育施設として使用する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月25日条例第24号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

中土佐町学童保育施設の設置及び管理に関する条例

平成22年6月24日 条例第26号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年6月24日 条例第26号
令和7年9月25日 条例第24号