○中土佐町高等学校等生徒通学費等助成金交付要綱

平成22年3月26日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、高等学校又は高等専門学校に修学する生徒の通学等に要する経費の一部を助成することにより、その保護者の負担を軽減し、もって本町における子育て環境の整備を図ることを目的とし、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることとする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住所を有し、かつ学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に修業年度(高等専門学校にあっては第3学年とする。)までに在学している生徒(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。以下「高校生等」という。)を養育している者。

(2) 同一世帯の者が町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)及び国民健康保険税を滞納していないこと

(助成対象経費、助成対象期間及び助成金の額)

第3条 助成対象経費は以下に掲げるいずれかの経費とする。

(1) 高校生等が自宅から通学している場合 公共交通機関の定期乗車券購入に要した費用(以下「定期代」という。)ただし、定期乗車券購入が困難な場合については定期乗車券以外の乗車券購入(以下「乗車券代」という。)も同等の助成を行う。

(2) 高校生等が自宅からの通学が困難で、寮及び下宿生活、又は賃貸住宅等を借り上げしている場合 寮費、下宿代、賃貸住宅借り上げに要した費用(以下「寮費等」という。)

2 助成金の支給の対象となる期間は、当該助成対象高校生等が高等学校等に在学する期間とする。

3 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 定期代・乗車券代に要する助成は、公共交通機関(スクールバスは除く。複数の公共機関で購入した場合はその合算額)の4分の3の額とする。ただし、紛失等により再購入した定期券については、有効期間のうち既に助成金の交付の対象となった有効期間と重複する期間を助成対象期間外に属するものとみなし、当該重複する期間について助成金から減じる額は、日割り計算により算出する。

(2) 寮費等の助成は食事代を除いた額の4分の3の額とする。

(3) 年度途中から、転入により助成対象者となった場合又は転出により助成対象者でなくなった場合は、日割り計算により算出する。

(4) 前各号により算出した1箇月当たりの助成金の額は、20,000円を限度とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(助成の申請)

第4条 助成対象者は、助成を受けようとするときは、高等学校等生徒通学費等助成申請書兼助成金請求書(様式第1号の1又は様式第1号の2。以下「申請書等」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。通学に係る助成を申請する場合は様式第1号の1、寮等に係る家賃の助成を申請する場合は様式第1号の2を用いるものとする。

(1) 学生証の写し、又は在学証明書(ただし、同一年度内での2回目以降の申請については省略できるものとする)

(2) 定期代の場合は、定期乗車券の写し、又は乗車区間、有効期間、金額、宛先のある証明書とし、乗車券代の場合は、領収書・通学日のわかるもの(様式第1号の1のみ)

(3) 寮費等の場合は寮費等に係る賃貸契約書(契約金額、契約内容の分かる書類とする。ただし、同一年度内での2回目以降の申請については省略できるものとする)、領収書又はそれにかわるもの(様式第1号の2のみ)

2 申請があった者については、世帯における町税等の納税状況を町が確認することに同意するものとする。

3 申請書等の押印については、初回のみであり2回目以降の申請については省略できるものとする。ただし、自署をすることとする。

(申請期限等)

第5条 助成金の申請は随時行うことができることとし、まとめて申請することも可能とする。ただし、まとめて定期代・乗車券代・寮費を申請する場合は、それぞれ前条第1項各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。申請できる期限は、該当する年度の3月末日までとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請(6月・9月・12月・3月)があったときは、速やかにその内容を審査し、助成が適当と認めた場合には、高等学校等生徒通学費等助成決定通知書(様式第2号の1)により、助成が不適合と認めた場合には、高等学校等生徒通学費等助成不交付決定通知書(様式第2号の2)により当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成の決定後、翌月の末日までに申請者が指定した金融機関に、口座振り込みにより助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に下宿に入居又は購入した定期乗車券及び定期乗車券以外の乗車券で、施行日後も継続して有効なものについては、施行日から有効期間満了日までの期間について助成の対象とする。この場合において、その期間が1箇月に満たないものについては、日割りにより算出するものとする。

(令和2年6月1日告示第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中土佐町高等学校等生徒通学費等助成金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年8月17日告示第97号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の中土佐町高等学校等生徒通学費等助成金交付要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。

(令和4年7月4日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の中土佐町高等学校等生徒通学費等助成金交付要綱の規定は、令和4年7月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第25号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月12日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の様式第2号は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年2月28日告示第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日告示第18号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年5月1日告示第68号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は令和7年4月1日から適用する。

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中土佐町高等学校等生徒通学費等助成金交付要綱

平成22年3月26日 告示第15号

(令和7年5月1日施行)