○中土佐町国民健康保険税条例における国民健康保険税減免基準取扱要綱
平成22年3月31日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中土佐町国民健康保険税条例(平成18年中土佐町条例第60号。以下「条例」という。)第29条第1項の規定による国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所得減少による減免)
第2条 条例第29条第1項第1号の規定により、当該年度の所得の見積額が前年の所得の2分の1以下に減少し、かつ、当該見積額が500万円以下で国保税の納付が困難であると認められるときは、当該該当することとなった日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る国保税を減免することができる。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国保税の減免)
第2条の1 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている国保税の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、条例第29条第1項第1号に規定する国保税の減免の要件を満たすものとして、同号の規定を適用する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、国民健康保険被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 前項の場合における国保税の減免額は、前項第1号に該当する場合又は世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、全額、同第2号に該当する場合には、当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額に、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を、世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての国民健康保険被保険者につき算定した前年の合計所得金額(以下、前年の合計所得金額という。)で除した割合を乗じた金額(以下、対象国保税額という。)に、次の表により、前年の合計所得金額に応じて定める減額又は免除の割合を乗じた金額とする。ただし、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国保税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税軽減を行うこととする。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免を行う必要がある場合には、前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度の適用後の所得を用い、減額又は免除の割合を判定する際には、軽減前の所得を用いる。
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
3 減額の対象となる国保税は、令和元年度分から令和4年度分までの国保税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。なお資格取得日から14日以内に加入手続が行わなかったため、令和2年1月以前分の国保税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月以降の国保税とする。
(災害による減免)
第3条 条例第29条第1項第3号の規定により、国民健康保険被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財又はその他の財産に、その価格の10分の3以上の損害を受け、かつ、国民健康保険被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「所得金額」という。)のうち、当該所得金額の多い者の金額が1,000万円以下であり、かつ、国保税の納付が困難であると認められるときは、損害の割合及び所得金額に応じ、次の各号に定める割合により国保税を減免することができる。
損害の程度 | 減免割合 | ||
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | ||
所得金額 | 500万円以下であるとき | 2分の1 | 免除 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | |
(減免の申請)
第4条 国保税の減免を受けようとする納税義務者は、納期限前7日(災害、天候の不順等で、町長がやむを得ない理由があると認める場合にあっては、納期限)までに、減免申請書の他、必要に応じ次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、第2条の1の規定による減免を受けようとする場合の提出期限は、令和5年3月31日までとする。
(1) 収入状況申告書
(2) 給与証明書
(3) 月別収入額及び必要経費内訳書
(4) 罹災証明書
(5) その他必要な証明書類
(減免の適用)
第5条 減免の対象となる国保税額は、原則として未到来の納期に係る国保税額とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、減免事由の発生以降に到来した納期に係る国保税額についても適用することができる。
(減免の取消し)
第6条 現況調査又は申請者の申し出により減免事由が消滅したと認められるときは、減免に係る国保税額のうち減免事由消滅以降に到来する納期分の減免を取り消すことが出来る。
2 偽りの申請その他不正な行為により減免を受けたときは、当該減免を取り消し、当該減免によりその支払いを免れた額を徴収するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月19日告示第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱の施行前になされた処分、手続その他の行為で、この要綱中相当する規定があるものは、この要綱によってなされたものとみなす。
附則(令和2年6月25日告示第76号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第36号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。