○中土佐町介護保険料減免基準取扱要綱
平成22年6月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中土佐町介護保険条例(平成18年中土佐町条例第129号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第2条 条例第9条第1項第1号の規定により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財又はその他の財産に、その価格の10分の3以上の損害を受け、かつ、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「所得金額」という。)のうち、当該所得金額の多い者の金額が1,000万円以下であり、かつ、保険料の納付が困難であると認められるときは、損害の割合及び所得金額に応じ、次の各号に定める割合により保険料を減免することができる。
損害の程度 | 減免割合 | ||
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | ||
所得金額 | 500万円以下であるとき | 2分の1 | 免除 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | |
(所得減少による減免)
第3条 条例第9条第1項第2号から第4号までの規定により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の所得の見積額が前年度の所得の2分の1以下に減少し、かつ、当該見積額が500万円以下で保険料の納付が困難であると認められるときは、当該該当することとなった日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料を、減免することができる。
(生活保護法の適用を受けることとなった場合の減免)
第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、減免しないものとする。
(減免の申請)
第5条 保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書のほか、必要に応じ次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 収入状況申告書
(2) 給与証明書
(3) 月別収入額及び必要経費内訳書
(4) 罹災証明書
(5) その他必要な証明書類
(減免の適用)
第6条 減免の対象となる保険料額は、原則として未到来の納期に係る保険料額とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、減免事由の発生以降に到来した納期に係る保険料額についても適用することができる。
(減免の取消し)
第7条 現況調査又は申請者の申し出により減免事由が消滅したと認められるときは、減免に係る保険料額のうち減免事由消滅以降に到来する納期分の減免を取り消すことが出来る。
2 偽りの申請その他不正な行為により減免を受けたときは、当該減免を取り消し、当該減免によりその支払いを免れた額を徴収するものとする。
(補則)
第8条 この取扱要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第9条 条例附則第5条第1項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第5条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第5条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第一号被保険者の保険料額
B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第5条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
附則
この取扱要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日告示第79号)
この要綱は公布の日から施行し、第9条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年5月28日告示第63号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の中土佐町介護保険料減免基準取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第9条第2号の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料に対する減免について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。