○中土佐町人権尊重のまちづくり規則

平成22年7月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町人権尊重のまちづくり条例(平成18年中土佐町条例第126号)第6条第5項の規定に基づき、中土佐町人権尊重のまちづくり推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、新たに委員が選任された後最初に招集すべき審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、人権啓発センターにおいて処理する。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

中土佐町人権尊重のまちづくり規則

平成22年7月30日 規則第23号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節
沿革情報
平成22年7月30日 規則第23号