○中土佐町人権尊重のまちづくり規則
平成22年7月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町人権尊重のまちづくり条例(平成18年中土佐町条例第126号)第6条第5項の規定に基づき、中土佐町人権尊重のまちづくり推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、新たに委員が選任された後最初に招集すべき審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、人権啓発センターにおいて処理する。
附則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。