○中土佐町都市公園条例施行規則
平成22年7月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町都市公園条例(平成22年中土佐町条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、中土佐町小草ふれあい公園(以下「公園」という。)及び小草パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 公園及びパークゴルフ場の開場時間は、4月から10月までは午前9時から午後6時までとし、11月から3月までは午前9時から午後5時までとする。
2 パークゴルフ場の利用申出は、4月から10月までは午後5時までとし、11月から3月までは午後4時までとする。
3 パークゴルフ用具の貸出しは、開場時間内とする。
4 第1項に定める開場時間について町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(定休日及び閉鎖等)
第3条 定休日は、毎週木曜日、年末年始(12月30日から1月2日まで)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 町長は、天候の状況を判断し必要と認めたときは、パークゴルフ場を閉鎖することができる。この場合において、既に納めた使用料は還付しない。
(使用の許可申請等)
第4条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、町長に使用申請し、許可を受けなければならない。
2 1日券での使用の申請及び許可は、使用料を納入し、領収書を受けたときとする。
3 年間フリーパスでの使用の申請及び許可は、使用当日の受付による申請を受けたときとする。
4 大会・講習会等の使用申請(以下「申請者」という。)は、パークゴルフ場使用申請書(様式第1号)を使用の10日前までに町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可書の交付を受けた者は、管理者から要求があったときはこれを提示しなければならない。
4 パークゴルフ場を小学生以下の者が利用するときは、保護者若しくは引率者が同伴しなければならない。
(使用譲渡の禁止)
第6条 利用者は、その権利を他に譲渡又は転貸することはできない。
(遵守事項)
第7条 公園及びパークゴルフ場を利用する者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理者の許可を受けないで火気を使用し、又は危険を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(2) 管理者の許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(3) 管理者の許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 管理者の許可を受けないで付属設備、備品等を施設外に持ち出さないこと。
(5) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(6) 指定された場所以外への車両の乗り入れ、又は駐車をしないこと。
(7) その他施設の管理上必要な指示に従うこと。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、他の利用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 施設の設備器具を破損するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(5) その他管理者において利用が不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第10条 次に掲げる場合は、パークゴルフ場を利用する際の、使用料を減免することができる。
(1) 町が主催する大会及び講習会等の使用に供するとき。
(2) その他町長が公益上特に必要と認めた大会、講習会等の使用に供するとき。
4 第1項の場合において、既に納めた年間フリーパスの使用料は還付しない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




