○中土佐町税条例の一部の適用について定める規則

平成21年3月18日

規則第6号

中土佐町税条例(平成18年中土佐町条例第58号)附則(平成20年6月24日条例第18号)第2条第4項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の町民税について適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

中土佐町税条例の一部の適用について定める規則

平成21年3月18日 規則第6号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年3月18日 規則第6号
平成23年3月1日 規則第7号