○中土佐町文化的景観整備委員会設置条例

平成23年9月28日

条例第11号

(設置)

第1条 中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)次条の目的を達成するため、中土佐町文化的景観整備委員会(以下「整備委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この条例は、中土佐町の文化的景観を保存し、地域振興に活用していくことを目的とする。

(所掌事務)

第3条 整備委員会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について、調査・検討を行い審議する。

(1) 文化的景観の適正な保存とその活用に向けた具体的な企画立案

(2) 文化的景観整備計画の策定

(3) 景観の影響に配慮した各事業(公共事業等)における具体的工事工法等

(4) 重要構成要素の修理、修景及び復旧における具体的工事工法等

(5) 文化的景観を構成する重要な構成要素の特定及びその取扱い

(6) 現状変更等の届出等

(7) その他教育委員会が必要と認めた案件

(委員)

第4条 整備委員会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、文化財関係者、学識経験者、行政関係者から教育長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第6条 整備委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第7条 整備委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長がこれを代理する。

(オブザーバー)

第8条 委員長は、特に必要と認めたときは、整備委員会に委員以外の者をオブザーバーとして加えることができるものとする。

(庶務)

第9条 整備委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、整備委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町文化的景観整備委員会設置条例

平成23年9月28日 条例第11号

(平成23年9月28日施行)