○中土佐町文化的景観整備委員会設置条例
平成23年9月28日
条例第11号
(設置)
第1条 中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は次条の目的を達成するため、中土佐町文化的景観整備委員会(以下「整備委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この条例は、中土佐町の文化的景観を保存し、地域振興に活用していくことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 整備委員会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について、調査・検討を行い審議する。
(1) 文化的景観の適正な保存とその活用に向けた具体的な企画立案
(2) 文化的景観整備計画の策定
(3) 景観の影響に配慮した各事業(公共事業等)における具体的工事工法等
(4) 重要構成要素の修理、修景及び復旧における具体的工事工法等
(5) 文化的景観を構成する重要な構成要素の特定及びその取扱い
(6) 現状変更等の届出等
(7) その他教育委員会が必要と認めた案件
(委員)
第4条 整備委員会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は、文化財関係者、学識経験者、行政関係者から教育長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 整備委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第7条 整備委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長がこれを代理する。
(オブザーバー)
第8条 委員長は、特に必要と認めたときは、整備委員会に委員以外の者をオブザーバーとして加えることができるものとする。
(庶務)
第9条 整備委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、整備委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。