○中土佐町漁業災害対策資金貸付規則
平成23年9月30日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、平成23年7月発生の台風第6号により多大な被害を受けた上ノ加江漁業協同組合(以下「組合」という。)に対し、必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、早期の復旧を図ることを目的とする。
(貸付要件)
第2条 本資金の貸付は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすことのできる場合とする。
(1) 本資金の借入れについて、組合の理事会において議決されていること。
(2) 貸付けの実施に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと。
(貸付限度額)
第3条 この規則に基づいて貸し付ける資金の限度額は、2,800万円以内とする。
(貸付利率)
第4条 資金の貸付利率は、無利子とする。
(借入れの申込み)
第5条 この資金の貸付けを受けようとする組合は、借入申込書及び理事会の議決書並びに借入額根拠書類等を町長に提出するものとする。
(貸付額の決定)
第6条 町長は、前条の借入申込書等を審査し、適当と認められた場合は貸付額を決定し、組合に通知するものとする。
(借入手続)
第7条 組合は、前条の貸付決定の通知を受けたときは、町長に借用書を提出して貸付けを受けるものとする。
(償還期間及び償還方法)
第8条 貸付金の償還は、別表第2のとおりとする。ただし、組合が繰上償還を望む場合はこれを妨げない。
(償還の責務)
第9条 この資金の償還については、組合が全責任を負うものとする。
(貸付内容の重要な変更)
第10条 組合は、貸付内容について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、事前に町長と協議を行うものとし、貸付償還計画変更承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 計画内容の重要な部分に関する変更
(2) 貸付償還計画の中止又は廃止
(3) 貸付償還計画の期間の延長
(貸付金の返還等)
第11条 町長は、資金の貸付けを受けた組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、組合に対して融資金額の一部又は全部について返済を求めることができる。
(1) 貸付金を目的以外の用途に使用したとき。
(2) 正当な理由がなく、この規則又は貸付契約の条項に違反したとき。
(3) 別表第1に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
(遅延延滞金)
第12条 町長は、貸付けを受けた組合が資金を償還期日までに支払わなかったときは、支払うべき金額に対してその完済にいたるまで、年10.75%の割合(1年に満たない端数期間については、支払期日の翌日から支払った日までの日数に係る1年を365日とし、日割り計算する。)で計算した延滞金を徴収する。
(検査及び報告)
第13条 町長は、必要があると認めたときは、融資を受けた組合に対し、関係帳簿書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
(書類の整備等)
第14条 貸付けを受ける組合は、貸付けに係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月24日規則第8号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。
附則(令和3年9月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第11条関係)
1 暴力団(中土佐町暴力団排除条例(平成22年中土佐町条例第32号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。 2 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 3 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 4 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 5 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 6 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 7 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 8 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 9 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第8条関係)
年度 | 償還額 | 年度 | 償還額 |
平成24年度 | 2,800,000円 | 令和3年度 | 1,500,000円 |
平成25年度 | 2,800,000円 | 令和4年度 | 1,250,000円 |
平成26年度 | 2,850,000円 | 令和5年度 | 1,250,000円 |
平成27年度 | 1,550,000円 | 令和6年度 | 1,250,000円 |
平成28年度 | 1,550,000円 | 令和7年度 | 1,250,000円 |
平成29年度 | 1,550,000円 | 令和8年度 | 1,250,000円 |
平成30年度 | 1,550,000円 | 令和9年度 | 1,250,000円 |
平成31年度(令和元年度) | 1,550,000円 | 令和10年度 | 1,250,000円 |
令和2年度 | 1,550,000円 |