○中土佐町議会議員政治倫理条例
平成24年2月6日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、中土佐町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理のより一層の向上及び町民に信頼される町議会づくりの推進を図るとともに、町民も町政に対する正しい認識及び自覚を持ち、町政の健全な発展に寄与することを目的とする。
(議員及び町民の責務)
第2条 議員は、町民全体の代表者として、町政に携わる機能及び責務を深く自覚し、町民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
2 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正等の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 町民全体の奉仕者として常に人格及び倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 町民からの議員の地位による影響力を不正に行使させるような働きかけに応じないこと。
(4) 町(町の出資法人等(町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人をいう。)を含む。以下同じ。)が行う許可、認可、指定、契約締結等(以下「許可等」という。)に関し、特定の法人及び団体(以下「団体等」という。)のために有利な取り計らいをしないこと。
(5) 本会議、委員会及び全員協議会等(以下「本会議等」という。)において、一部の個人若しくは団体等への利益の誘導又は自らの選挙を意図したと受け取られるような発言をしないこと。
(6) 町職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(7) 町職員の採用、昇格又は異動に関して推薦又は紹介をしないこと。
(8) 政治活動に関して団体等から政治的批判又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。議員の後援団体に対する寄附についても、同様とする。
(9) 議長が特に認めるもののほか、町からその活動又は運営に対する補助若しくは助成(以下「補助等」という。)を受ける団体等の長に就任してはならない。
(10) 議長又は委員長から出席の通知がなされた本会議等へは、次に掲げる理由以外は、欠席しないこと。
ア 公務、傷病、出産、育児、看護、介護及び配偶者の出産補助
イ 親族(3親等以内の者とする。)の冠婚葬祭及び追悼のための特別な行事(親族の死亡後10年以内に行われるものに限る。)
ウ その他議長がやむを得ない事由があると認めた場合
(11) 議決機関と執行機関の分立の趣旨を尊重し、附属機関及びその他行政関係の委員には、法に定めのあるものを除くほか、就任することを自粛するものとする。
3 第1項第9号の規定は、新たに議員となった者がその当選の際在任している団体等の長の残任期間(任期の定めがない場合にあっては、議員となった日から1年間)は、適用しない。ただし、当該期間中自らが属する団体等に関係する発言並びに許可等及び補助等を受け、又は行うことを自粛することに努めるものとする。
4 議員は、第1項各号に掲げる政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら真摯な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(審査請求)
第4条 議員は、他の議員が前条第1項各号のいずれかの規定に違反する疑いがあると思われるときは、中土佐町議会議長(以下「議長」という。)に対し、審査を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、その理由を明らかにし、議員2人以上が連署する書面により行わなければならない。
(審査会への審査要請)
第5条 議長は、前条第1項の規定による審査の請求があったときは、速やかに中土佐町議会議員政治倫理審査会に審査を要請しなければならない。
(中土佐町議会議員政治倫理審査会の設置)
第6条 政治倫理の確立を図り、前条の規定による審査の要請に応じて調査審議するため中土佐町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、審査の要請のあった事項について、その適否及び政治倫理基準に違反すると認められるかどうかを調査審議する。
(審査会の委員)
第7条 審査会の委員は、6人以内とする。
2 審査会の委員は、議長が議員の中から指名する。
3 審査会の委員の任期は、審査会が付託された事案の審査の結果を議長に報告した時までとする。ただし、審査会の委員が議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。
4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 審査会の委員は、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、審査の対象となる議員(以下「審査対象議員」という。)その他適当と認める者を会議に出席させて説明を求め、若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 審査会は、必要があると認めるときは、審査対象議員に対し、資産等に関する書類(以下「資産報告書等」という。)の提出を求めることができる。
3 資産報告書等に記載する事項は、議長が別に定める。
(議員の協力義務)
第9条 審査対象議員は、審査会からの求めがあったときは、審査会の会議に出席して説明をし、若しくは意見を述べ、又は審査に必要な資料若しくは資産報告書等を提出しなければならない。
(釈明の機会の保障)
第10条 審査会は、審査対象議員から審査会において釈明したい旨を求められたときは、その機会を保障しなければならない。
(虚偽報告等の公表等)
第11条 審査会は、審査対象議員が資産報告書等の提出を拒んだとき、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公表するとともに、第14条の規定に準じた措置を講ずることができる。
(審査結果の報告等)
第12条 審査会は、第5条の規定により審査の要請があったときは、当該要請のあった日から起算して60日以内に審査の結果を書面により議長に報告しなければならない。ただし、天災その他審査をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、その結果を審査を請求した議員及び審査対象議員に通知するとともに、公表しなければならない。
(調査審議手続等の非公開)
第13条 審査会の行う会議又は調査審議の手続は、公開しない。ただし、出席委員の過半数の同意があるときは、この限りでない。
(政治倫理基準違反に対する措置)
第14条 審査会は、審査対象議員に政治倫理基準に違反すると認められる事実があるときは、議長に対し、辞職の勧告その他審査会が必要と認める措置を講ずるよう求めることができる。
(審査結果の尊重)
第15条 審査対象議員は、第12条第2項の規定による通知において、自らの行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重し、政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1項第9号の規定は、現に議員である者が、この条例の施行の際、現に在任している団体等の長の残任期間(任期の定めがない場合にあっては、この条例の施行の日から平成26年2月4日までの期間)は、適用しない。
附則(平成27年9月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。