○中土佐町天満宮前キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成24年3月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、中土佐町天満宮前キャンプ場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 四万十川の豊かな自然環境を活かした観光レクリエーションの場を確保し、町民の健康づくり及び地域間交流の促進を図ることを目的とし、中土佐町天満宮前キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 キャンプ場の名称及び設置の位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中土佐町天満宮前キャンプ場

中土佐町大野見奈路764番地2

中土佐町大野見奈路763番地

中土佐町大野見奈路799番地

(施設)

第4条 キャンプ場に設ける施設は、次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) 炊飯棟

(3) 休憩棟

(4) トイレ

(5) テントサイト

(6) その他附属施設

(行為の禁止又は制限)

第5条 キャンプ場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 公の秩序又は、善良の風俗に反する行為をすること。

2 キャンプ場においては、次の各号に掲げる行為は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 木竹を伐採又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥、獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙をし、又は広告を表示すること。

(5) 物品の販売その他営利を目的とする行為をすること。

(6) その他キャンプ場の管理に支障がある行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域及び期間を定めてキャンプ場の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 施設の損壊等のため、危険であると認められるとき。

(2) 農林産物の搬出等のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) その他キャンプ場の管理のため必要と認められるとき。

(キャンプ場の使用)

第7条 キャンプ場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、キャンプ場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はその附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) キャンプ場の管理上支障があると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

(許可の制限等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 前条第3項第4号に該当したとき。

(3) その他キャンプ場の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。

2 使用料は、許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上その他特に必要があると認めた場合においては、使用料を減免することができる。

(賠償の義務)

第12条 キャンプ場の施設又は設備を滅失し、又はき損した者はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第13条 町長は、次に掲げるキャンプ場の管理に関する業務を、法第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(2) キャンプ場の利用に関すること。

(3) その他町長が指示した業務

(指定管理者の指定手続等)

第14条 指定管理者の指定手続等については、中土佐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年中土佐町条例第68号)の規定によるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第15条 第6条から第8条まで、第10条及び第11条の規定は、第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金等)

第16条 町長は、指定管理者にキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第9条から第11条までの規定は、第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

4 指定管理者は、利用料金を減免する場合は、あらかじめ町長が定めた基準によるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

キャンプ場等使用料

区分

単位

使用料(円)

キャンプ・ディキャンプ

1人(1日)

300円

貸カヌー

1艇(1時間)

500円

シャワー(コイン式)

3分

100円

中土佐町天満宮前キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成24年3月28日 条例第6号

(平成25年6月25日施行)