○中土佐町教育研究所設置条例
平成24年3月28日
条例第7号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、中土佐町の教育の振興を図るため、教育研究所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 中土佐町教育研究所
位置 中土佐町久礼6551番地1
(事業)
第3条 中土佐町教育研究所(以下「研究所」という。)は、学校、教育研究団体その他の協力を得て、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育原理、心理及び制度の研究
(2) 教育計画の調査研究
(3) 教育内容及び方法の研究
(4) 教職員の研修の助成
(5) 教育測定及び教育評価の調査研究
(6) 教科書、教材教具及び教育資料の調査研究
(7) 特別支援教育の調査研究
(8) 就学前教育の調査研究
(9) 生涯教育及び家庭教育の調査研究
(10) 社会教育及び社会体育の調査研究
(11) その他必要な事業
(職員)
第4条 研究所に所長及び必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。