○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定等の標示)
第2条 支援法第51条の20第1項又は福祉法第24条の28第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、支援法第51条の21第2項において準用する支援法第51条の20第1項又は福祉法第24条の29第4項において準用する福祉法第24条の28第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(再開等の届出)
第3条 支援法第51条の25第3項若しくは第4項又は福祉法第24条の32各項の規定による届出(変更に係るものを除く。)は、廃止・休止・再開届出書(別記様式)により行うものとする。
(公示)
第4条 町長は、支援法第51条の30第2項及び福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(実施細目)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(施行のために必要な準備)
第6条 町長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第2号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月15日規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
