○中土佐町健康診査等の実施に関する規則
平成24年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づく特定健診、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づき実施するがん検診及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に基づく結核の定期健康診断(以下「健康診査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の種類等)
第2条 健康診査等の種類、実施方法及び対象者等は、別表に定めるとおりとする。なお、年齢は健康診査等を実施する年度の年度末現在の年齢とする。
(実施方法)
第3条 健康診査等は、町が公益財団法人高知県総合保健協会及び医療機関等に委託することができる。
(負担金)
第4条 健康診査等を受けようとする者は、別表に定めるところにより当該健康診査に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項に規定する負担金は、健康診査等を受ける際に支払うものとする。この場合において、当該負担金は、健康診査等を受けた日の属する年度の年度末における満年齢で計算するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者
(2) 当該年度内に70歳以上となる者(ただし肺がん検診においては40歳以上の者)
(3) 65歳~74歳の方で一定の障害があることにつき、後期高齢者広域連合から認定を受けた者
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、健康診査等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条及び第4条関係)
種類 | 実施方法 | 対象者(町内に住所を有するもの) | 費用徴収額 |
胸部検診 | 集団検診 | 40歳以上の者 | ― |
胃がん検診 | 集団検診 | 40歳以上の者 | ― |
胃がん検診 (胃内視鏡検診) | 個別検診 | 50歳以上の者 | 3,000円 |
大腸がん検診 | 集団検診 | 40歳以上の者 | ― |
前立腺がん検診 | 集団検診 | 40歳以上の男性 | ― |
子宮頸がん検診 | 集団検診 | 20歳以上の女性(同一人については原則2年に1回の検診とする) | ― |
個別検診 | |||
乳がん検診 | 集団検診 | 40歳以上の女性(同一人については原則2年に1回の検診とする) | ― |
個別検診 | |||
肝炎ウイルス検査 | 集団検診 | 40歳以上の者 | ― |
健康診査 | 集団健診 | 後期高齢者医療保険に加入する者 | ― |
個別健診 | |||
若者けんしん(健康診査・胸部検診) | 集団健診 | 20歳以上40歳未満の者 | ― |