○中土佐町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号、第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とし、当該法人若しくはその役員又は当該法人の経営に実質的に参加している者が、中土佐町暴力団排除条例(平成22年中土佐町条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないものとする。

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の中土佐町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例は平成30年4月1日から適用する。

(令和3年9月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月28日 条例第21号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月28日 条例第21号
平成26年3月25日 条例第11号
平成30年6月28日 条例第17号
令和3年9月27日 条例第26号