○中土佐町老朽危険空き家の適正管理等に関する条例
平成25年3月28日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、町民の生活環境に害を及ぼすおそれのある家屋等が放置され、管理不全な状態となることを防止し、町及び所有者等が連携して老朽危険空き家の適正な管理を行うことにより、安全で安心な地域づくりに寄与することを目的とする。
(1) 老朽危険空き家 現に使用されていない常時無人の状態にある家屋等で、屋根、壁等の主要な構造部が破損し、通常の家屋等の使用に耐えられず、生活環境に害を及ぼすおそれのあるものをいう。
(2) 家屋等 町内に所在する、住宅、店舗、宿泊施設、事務所、物置、工場、事業用倉庫その他の建築物をいう。
(3) 敷地 現に家屋等が存する土地をいう。
(4) 所有者等 家屋等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(5) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する関係者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、老朽危険空き家の適正な管理に関する施策(以下「空き家施策」という。)を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、家屋等が地域の景観及び生活環境を形成する重要な要素であることを自覚し、町民の生活環境に害を及ぼすことのないよう必要な措置を講ずるとともに、町の空き家施策に協力しなければならない。
(管理放棄の禁止)
第5条 所有者等は、その所有、占有、又は管理する家屋等及び敷地を適正に管理し、その管理を放棄してはならない。所有権を譲渡された者も同様とする。
(禁止行為)
第6条 何人も、現に使用されていない家屋等が老朽危険空き家となることを促進させる行為をしてはならない。
(情報提供)
第7条 町民等は、管理を放棄されていると推測される家屋等を発見したときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。
2 町長は、前項の情報の提供を受けた場合は、速やかにその家屋等の状態を確認し、必要があると認めるときは、所有者等を調査し、当該家屋等の状態を所有者等に連絡するものとする。
(立入調査)
第8条 町長は、この条例の目的を達成するため必要な範囲内において、指定した職員に次に掲げる行為をさせることができる。
(1) 前条第1項の情報の提供を受けた家屋等の敷地に立ち入り、所有者等の立会いのもと家屋等の状態を調査すること。
(2) 所有者等又はその関係者に対して、必要な報告を求め、又は事情を聴取すること。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を証する証明書を携帯し、所有者等又はその関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(老朽危険空き家の認定)
第9条 町長は、前条第1項に規定する立入調査を行い、当該家屋等を老朽危険空き家と認めたときは、老朽危険空き家認定リスト(以下「認定リスト」という。)に登載し、老朽危険空き家認定台帳を作成するものとする。
(助言、指導及び勧告)
第10条 町長は、認定リストに登載した老朽危険空き家の所有者等に対し、必要な措置について、助言又は指導を行うものとする。
2 町長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該老朽危険空き家が管理不全な状態にあるときは、当該老朽危険空き家の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(公表)
第11条 町長は、前条に規定する勧告を受けた所有者等が、正当な理由なく勧告に従わないときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 勧告に従わない所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告の対象である老朽危険空き家の所在地
(3) 勧告の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の事項を公表しようとするときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察署その他の機関に必要な措置を要請することができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。