○中土佐町一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月25日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与の額の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(給与条例第28条に規定する者を除く。以下単に「職員」という。)の給料の月額(期末手当、勤勉手当及び退職手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、給与条例第4条第1項第5条第7条第9項及び第7条の2並びに中土佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年中土佐町条例第185号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項まで及び第11項の規定にかかわらず、給与条例又は平成18年改正条例(これらの条例に基づく規則を含む。)の規定により定められた額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(1) その職務の級が1級及び2級である職員 100分の1

(2) その職務の級が3級、4級、5級及び6級である職員 100分の3

2 特例期間における職員の管理職手当の月額は、給与条例第9条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

中土佐町一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月25日 条例第29号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年6月25日 条例第29号