○中土佐町行政評価委員会条例

平成25年9月30日

条例第36号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町が実施する施策及び事務事業の評価(以下「行政評価」という。)の客観性及び信頼性を高めるため、中土佐町行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 行政評価の実施及び制度に関する事項

(2) その他町長が行政評価関連上必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 各産業部門において指導的な立場を経験した者

(2) 文化及び教育部門において指導的な立場を経験した者

(3) その他、行政に関し深い造詣と学識を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、これを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等に伴い、新たに組織された委員会の最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、別に定めるところにより報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町行政評価委員会条例

平成25年9月30日 条例第36号

(平成25年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年9月30日 条例第36号