○中土佐町行政評価委員会条例
平成25年9月30日
条例第36号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町が実施する施策及び事務事業の評価(以下「行政評価」という。)の客観性及び信頼性を高めるため、中土佐町行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 行政評価の実施及び制度に関する事項
(2) その他町長が行政評価関連上必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 各産業部門において指導的な立場を経験した者
(2) 文化及び教育部門において指導的な立場を経験した者
(3) その他、行政に関し深い造詣と学識を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、これを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等に伴い、新たに組織された委員会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、別に定めるところにより報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。