○中土佐町老朽危険空き家の適正な管理に関する条例施行規則
平成25年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町老朽危険空き家の適正な管理に関する条例(平成25年中土佐町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(認定)
第3条 条例第9条の規定による老朽危険空き家の認定は、別表の老朽危険空き家認定基準により判定を行うものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
老朽危険空き家認定基準
評点の合計が100点以上であるものを老朽危険空き家と認定する。
程度 | 評定内容 | 評点 | |
構造一般の程度 | 基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 |
構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | |
構造の腐食又は破損の程度 | 基礎、土台、柱及びはり | 柱が傾斜しているもの又ははり、土台若しくは柱に腐朽若しくは破損した部分があるもの | 25 |
基礎に不同沈下があるもの、柱の傾斜が著しいもの、又ははり、土台若しくは柱に大規模な腐朽若しくは破損があるもの | 50 | ||
基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||
外壁 | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により下地が露出しているもの | 15 | |
外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||
屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | |
屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下ったもの | 25 | ||
屋根が著しく変形したもの | 50 | ||
その他 | 道路の通行人又は隣接地に対する影響 | 外壁、屋根材等が道路又は隣接地に落下する等敷地外に被害を及ぼすおそれがあるもの | 25 |
景観 | 街並みの景観を著しく害しているとされるもの | 15 | |
様式 略