○中土佐町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成25年12月20日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 電子計算機及び関連機器、事務用機器、通信機器、車両及びその他物品の借入れに関する契約で、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められるもの並びにその契約に付随する保守等の役務の提供に関するもの

(2) 施設及び設備の維持管理に関する契約で、複数年にわたり契約を締結する必要があると認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、その契約の性質上複数年にわたり契約を締結する必要があると認められるもの

(長期継続契約の契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の契約期間は、5年を上限とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成25年12月20日 条例第43号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年12月20日 条例第43号