○中土佐町就学援助費給付要綱

平成26年1月16日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学することが困難と認められる児童生徒に対し就学の援助を行い、もって小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、中土佐町に住所を有し、中土佐町立小中学校又は中土佐町立以外の国立若しくは公立の小学校、中学校及び義務教育学校に在学する児童生徒(学校教育法第18条に規定する学童児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)又は入学予定者(次年度に中土佐町立小中学校に入学する予定の者であって、中土佐町に住所を有するものをいう。以下同じ。)の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2に規定する者をいう。

(2) 準要保護者

 要保護者に準ずる程度に生活が困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条の規定に基づく町民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免

(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の給付

(ケ) 世帯更生貸付資金による貸付け

 に掲げる者のほか、次のいずれかに該当する者

(ア) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 職業が不安定で、PTA会費、学級費等の学校納付金の納付状態が悪い者及び減免を受けている者又は学用品、通学用品等に不自由している者で、生活状態が極めて悪いと認められる者

 及びに掲げる者のほか、教育委員会が特に給付する必要があると認める者

(就学援助費)

第3条 就学援助費の内容は、別表のとおりとする。

2 給付する就学援助費の額については、予算の範囲内において教育委員会が別に定める。

(給付の申請)

第4条 就学援助費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助申請書兼世帯票(別記様式1)に、教育委員会が指定するものを添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請者がこの要綱に定める申請書その他の書類を提出する場合で、当該申請書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができるときは、別記様式2による当該申請者等の同意書を教育委員会に提出させた上で、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。

(給付の認定)

第5条 教育委員会は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、給付の認否を決定の上、学校長及び申請者にその旨を通知するものとする。

2 前項の決定については、学校長の意見を求めるとともに必要に応じ児童民生委員又は健康福祉課長の意見を求めるものとする。

(対象期間)

第6条 就学援助費の認定の期間は、毎年4月1日から当該年度の3月末日までとする。ただし、入学予定者の保護者にあっては、認定した日から当該認定をした日の属する年度の翌年度の3月末日までとする。

2 対象期間の途中において給付の認定を受けた者は、当該認定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から給付を行うものとし、給付の停止を受けた者は、当該認定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から給付を行わないものとする。

(認定の取消し等)

第7条 教育委員会は、年度途中において就学援助費の給付を受けている児童生徒又は保護者が次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、認定を取り消し、学校長及び保護者に通知するものとする。

(1) 保護者が辞退したとき。

(2) 児童生徒が死亡したとき。

(3) 児童生徒が町外へ転出したとき。

(4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

2 前項第3号及び第4号に規定する場合にあっては、既に給付を受けた就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(給付の方法等)

第8条 就学援助費の給付は、その認定を受けた保護者に対して金銭を給付するものとする。ただし、保護者に給付することによって児童生徒の就学に支障が生じる場合には、教育委員会又は学校長が直接児童生徒に現物を給付することができるものとする。また、実費支給の学校給食費、修学旅行費及び医療費については、直接関係機関に支払うことができるものとする。

(1) 現物給付 申請者から就学援助費の請求及び受領等の委任を受けた学校長が、新入学児童生徒学用品費を除き現物で給付するものをいう。

(受領委任)

第9条 学校長は、保護者の委任に基づき、就学援助費を代理受領できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が学校納付金(義務教育を実施するため学校長が保護者から徴収する費用)を滞納している場合で、学校長が必要と認めた場合に、就学援助費を学校長口座に振り込むものとする。この場合、学校長は、学校納付金の滞納者に対し、就学援助費を学校長口座に振り込まれることを通知するとともに、当該滞納者の滞納金又は学校納付金に充当し、その使途について、当該滞納者に通知するとともに、教育委員会に報告しなければならない。

(書類の整理等)

第10条 学校長は、当該児童生徒に係る就学援助費個人給付明細書等関係書類を作成し、保管するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費の給付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年11月21日教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月14日教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

就学援助費

給付費目

給付対象者

学用品費等

(1年生)

準要保護者

(1年生以外)

準要保護者

新入学学用品費(新1年生)

準要保護者

学校給食費

準要保護者

修学旅行費

要保護者・準要保護者

校外活動費(宿泊を伴うもの)

要保護者・準要保護者

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

準要保護者

医療費(学校病のみ)

要保護者・準要保護者

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中土佐町就学援助費給付要綱

平成26年1月16日 教育委員会告示第1号

(令和4年10月1日施行)