○中土佐町民生委員推薦会規則

平成26年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、中土佐町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

(委員長の任期)

第3条 推薦会の委員長(以下「委員長」という。)の任期は3年とする。

(招集)

第4条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。

(議事に参与することの禁止)

第5条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。

(会議の非公開等)

第6条 推薦会の会議は、これを非公開とする。

2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らねばならない。

(議事録等)

第7条 推薦会は、委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。

(幹事及び書記)

第8条 推薦会に、幹事及び書記各1人を置く。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

中土佐町民生委員推薦会規則

平成26年4月1日 規則第11号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年4月1日 規則第11号
令和元年9月27日 規則第7号