○中土佐町水産資源利活用施設の設置及び管理に関する条例

平成26年7月23日

条例第21号

中土佐町大規模ゴカイ養殖場の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第151号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 水産資源の利活用による産業振興に寄与することを目的として、中土佐町水産資源利活用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中土佐町水産資源利活用施設

高知県高岡郡中土佐町久礼8112番地1

(管理主体)

第3条 施設は、町が管理するものとする。

(養殖場の使用団体)

第4条 施設は、町長が認めた町内の団体に使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 施設の保全及び管理上使用させることが不適当であると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、許可条件に違反したとき。

(3) 前条第2項第2号に該当したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(使用料の納付)

第7条 施設を使用する場合は、別表に定める使用料を町長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特に必要があると認めた場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由で使用ができなかったと町長が認めた場合にあっては、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は重大な過失により施設の建物、設備等を損傷し、又は亡失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成26年7月23日から施行する。

別表(第7条関係)

中土佐町水産資源利活用施設使用料

名称

使用料(年)

中土佐町水産資源利活用施設

120,000円

中土佐町水産資源利活用施設の設置及び管理に関する条例

平成26年7月23日 条例第21号

(平成26年7月23日施行)