○中土佐町水産加工場の設置及び管理に関する条例
平成27年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、中土佐町水産加工場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 水産物を加工し付加価値をつけることで、魚価の向上、消費拡大、町内への水揚げ増加及び漁業者の所得向上に寄与し、漁業振興及び地域の活性化を図ることを目的として、中土佐町水産加工場(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中土佐町水産加工場
位置 中土佐町久礼8645番地1
(管理主体)
第4条 施設は、町が管理するものとする。
(施設の使用団体)
第5条 施設は、町長が認めた団体に使用させることができる。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする団体は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 施設の保全及び管理上使用させることが不適当であると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。
(2) 使用者が、許可条件に違反したとき。
(3) 前条第3項第2号に該当したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(使用料の納付)
第8条 使用者は次に掲げる使用料を町に納付しなければならない。
(1) 使用料は、年額540,000円とする。
(2) 使用料は、毎年度3月末日までに納付するものとし、使用期間が12箇月未満の場合にあっては、使用期間による月割計算によりその額を算出する。この場合算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上その他特に必要があると認めた場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由で利用ができなかったと町長が認めた場合にあっては、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は重大な過失により施設の建物及び設備等を損傷し、又は亡失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。