○中土佐町立保育所設置条例
平成27年3月25日
条例第15号
中土佐町立保育所設置条例(平成18年中土佐町条例第118号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、中土佐町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
中土佐町立久礼保育所 | 中土佐町久礼7749番地1 |
中土佐町立上ノ加江保育所 | 中土佐町上ノ加江5581番地 |
中土佐町立大野見保育所 | 中土佐町大野見吉野238番地 |
(事業)
第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育
(2) 時間外保育事業
(職員)
第4条 保育所に次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 調理員
(4) 嘱託医
(5) その他町長が必要と認める者
(所長等の職務)
第5条 所長は、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 保育士は、児童の保育及び事務に従事し、所長に事故があるときは、町長が指名した者がその職務を代理する。
(入所資格)
第6条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(使用料)
第7条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 その保護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は、別に定める額の時間外使用料を納付しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第29号で令和3年1月1日から施行)
附則(令和5年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。