○中土佐町職員希望降格・降給制度実施要綱

平成27年4月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、職員本人の希望による降格又は降給(以下「降格等」という。)に関する手続きを定めることにより、職員のより一層適正な配置を行い、もって職員の心身の負担の軽減、勤務意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この訓令の適用を受ける対象者は、次条の規定により降格等を申し出た日において、職務の級が4級以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者

(2) 病気等の理由又は家族の介護等家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げる者のほか降給を希望する者

(降格等の申出)

第3条 降格等を希望する職員は、所属長を経由して降格・降給希望申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(降格等の承認)

第4条 町長は、前条の申出があったときは当該職員の希望を最大限尊重しつつ、降格等の適否について協議・判定し、その結果を降格・降給承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降格等の内容)

第5条 町長は、降格等の希望を承認したときは、原則として承認の日以後最初に到来する4月1日又は承認をした日の属する月の翌月の初日をもって降格等を行う。

2 降格等は、当該職員を中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号)別表に規定する行政職給料表の一以上下位の級に降格、又は一以上下位の号に降給することとする。ただし、当該職員の希望を超える降格等は行わないものとする。

(降格後の昇格の申出及び承認)

第7条 降格をした職員は、第2条各号に規定する事由が消滅し、かつ、降格前への昇格を希望するときは、降格希望取消申出書(様式第3号)を所属長を経由し、町長に提出するものとする。

2 町長は、降格取消希望申出書の提出があったときは、降格取消しの適否について協議・判定し、当該職員を降格前の職に昇格させることができる。この場合、第5条第1項の規定に準じて行うものとし、その結果を降格取消承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該職員に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

中土佐町職員希望降格・降給制度実施要綱

平成27年4月22日 訓令第3号

(平成27年4月22日施行)