○中土佐町立美術館輝きの基金条例

平成27年6月19日

条例第23号

(設置)

第1条 中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例(令和6年中土佐町条例第27号)第1条の設置の趣旨に賛同し、頂いた寄附金等について、中土佐町立美術館(以下「美術館」という。)の更なる発展・向上のため有効に活用することを目的として、中土佐町立美術館輝きの基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、中土佐町一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 金融機関への預金等から生じる利子等は、一般会計予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める基金の目的とする事業の財源に充当する場合に限り、一般会計予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して12月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

中土佐町立美術館輝きの基金条例

平成27年6月19日 条例第23号

(令和6年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年6月19日 条例第23号
令和6年9月25日 条例第27号