○中土佐町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(労働時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号の町が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書・現況届(兼)入所申込書(第1号様式)とする。

(保育必要量の認定)

第5条 保育必要量の認定は、次に掲げる区分にしたがって行う。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が府令第1の5第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)とする。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)

(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)

2 府令第1条の5第3号、第6号又は第9号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(支給認定証等)

第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の認定証は、前項の支給認定通知書とする。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第8条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(兼届出事項変更届)(第3号様式)とする。

(施設等利用給付認定の申請)

第9条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定申請書(教育認定用)(第4号様式)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定申請書(保育認定用)(第5号様式)

(施設等利用給付認定の通知)

第10条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第6号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第11条 府令第28条の5第4号ロの町が定める期間は、90日間とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日から引き続き特定教育・保育施設(保育所に限る。)を利用している小学校就学前子どもにかかる保育必容量については、第5条の規定にかかわらず、保育標準時間とする。ただし、当該小学校就学前子どもの保護者が保育短時間を希望する場合は、この限りでない。

(令和元年11月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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中土佐町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第8号

(令和元年11月14日施行)