○中土佐町保育の利用に関する規則

平成27年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により、保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申込)

第2条 保育所を利用しようとする児童の保護者は、保育所入所申込書を町長に提出しなければならない。

(保育の利用の決定)

第3条 町長は、前条に規定する申込書を受理したときは、保育の利用の可否を決定し、保護者に通知するものとする。

2 前項の規定により保育の利用を認める決定を行う場合においては、当該児童の保育の必要な範囲内で利用期間を定め、その利用期間をあわせて通知するとともに、当該児童について児童台帳を作成するものとする。

(退所届)

第4条 保育所の利用を辞退しようとする児童の保護者は、保育所退所届を町長に提出しなければならない。

(保育の利用期間の更新)

第5条 町長は、第3条第2項に規定する保育の利用を決定した児童(次条において「利用児童」という。)が、利用期間が満了しても、引き続き保育の利用を要すると認めるときは、保育の利用期間を更に保育の必要な範囲内で更新することができる。

(保育の利用の解除)

第6条 町長は、利用児童について保育の利用が適当でないと認めたときは、当該保育の利用の解除を決定し、その旨保護者に通知するものとする。

(保育の優先利用)

第7条 町長は、保育の利用を要すると認める児童(以下「要保育児童」という。)の数が保育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)の定員を超えることとなるときは、次の各号に掲げる事由に該当する要保育児童から優先して保育の利用を決定し、又は要請し、当該程度の同じ要保育児童があるときは、当該児童の属する世帯の所得の階層区分の低い要保育児童から保育の利用を決定又は要請するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等で現に要保育児童を扶養しているものの世帯であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付受給世帯であること。

(3) 主として世帯の生計を維持するために就労していた保護者又は要保育児童と同一世帯に属し生計を一にしている扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)が失業し、当該保護者、扶養義務者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要と認められる世帯であること。

(4) 要保育児童が虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 要保育児童が障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は確実に復職する見込みがあること。

(7) 保育を利用しようとする保育所等が、要保育児童の兄弟姉妹が現に保育を利用し、又は利用しようとする保育所等と同一であること。

(8) 要保育児童が地域型保育事業を利用していたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(優先利用の調整)

第8条 町長は、要保育児童が、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、前条に規定する優先利用を調整することができる。

(1) 同居親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、優先利用を調整することが適当であると町長が認める状態にあること。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、保育の利用の決定に関し必要な手続を行うことができる。

中土佐町保育の利用に関する規則

平成27年4月1日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)