○中土佐町保育所利用者負担金滞納対策規則

平成27年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町における保育所利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)の滞納対策に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(滞納対策)

第2条 利用者負担金の滞納対策は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 過年度分の利用者負担金を滞納している者が入所申請した場合

 入所決定にあたって、滞納利用者負担金に関する利用者負担金分納誓約書(様式第1号)及び利用者負担金納付計画書(様式第2号)を提出させるものとする。

(2) 現年度分の利用者負担金が未納となった場合

 納付期限までに利用者負担金が納付されない場合は、利用者負担金の督促について(様式第3号)を納付義務者に通知するものとする。

 の通知をしたにもかかわらず、指定期限まで納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、利用者負担金納付相談の実施について(様式第4号)を納付義務者に通知するものとする。

 の通知をしたにもかかわらず、指定期日までに納付に係る相談がないとき又は納付がないときは、利用者負担金納付催告について(様式第5号)を納付義務者に通知するものとする。

(3) 利用者負担金を滞納している者が保育所を退所した場合

 利用者負担金を滞納している者が保育所を退所したときは、前号に準じ処理するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の際現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる中土佐町規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

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中土佐町保育所利用者負担金滞納対策規則

平成27年4月1日 規則第10号

(平成31年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第10号
平成31年4月24日 規則第8号