○中土佐町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金等に関する規則
平成27年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく、子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払いを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育の利用に関する利用者負担金の徴収)
第3条 町長は、教育・保育給付認定子どもが町立保育所(中土佐町立保育所設置条例平成18年1月1日条例第118号。第2条に規定する町立保育所をいう。)に入所し、保育を受けた場合(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の措置により保育を受けた場合は除く。)は、当該教育・保育給付認定子どもにかかる教育・保育給付認定保護者から、利用者負担金(法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2号各号に規定により町長が別に定める額をいう。)を徴収するものとする。
(保育の利用に関する利用者負担金の減免)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定に基づく利用者負担金の一部又は全部を減額することができる。
(利用者負担金)
第5条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する利用者負担金の月額は別表のとおりとする。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分について、法第20条の認定を受けた者
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分について、法第20条の認定を受けた者のうち、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの以外のもの
(利用者負担金の額の決定等)
第6条 町長は、利用者負担金の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及び利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(月途中の入退所に係る利用者負担金)
第7条 月の途中において入退所があった場合の利用者負担金は、その月の開所の日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担金の納期限)
第8条 利用者負担金の納期限は毎月末日とする。
(利用者負担金の納付)
第9条 利用者は、毎月納期限までにその月分の利用者負担金として第5条に規定する額を納付しなければならない。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担金を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。
2 前項の規定による利用者負担金の減額又は免除を受けようとする者は、減免を受けようとする事由を証する書類を添え、所定の手続きにより減免の申請をしなければならない。
(利用者負担金の納期限の延長)
第11条 町長は、前条第1項各号の理由により納期限内に利用者負担金の納付が困難と認めるときは、その申請によって、納期限の延長を行うことができる。
(委任)
第12条 この規則を定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行後の過年度分の保護者負担徴収金(保育料)の納付については、従来の保護者負担徴収金(保育料)基準額表を適用するものとする。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年10月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和元年10月以降の月分の利用者負担額等について適用し、同月前の月分の利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(中土佐町保育の実施児童の保護者負担金徴収規則の廃止)
2 中土佐町保育の実施児童の保護者負担金徴収規則(平成18年中土佐町規則第60号)は、廃止する。
附則(令和8年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
特定教育・保育施設を受けたときの利用者負担金の額(保育認定)
(単位:円)
各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯階層 | 利用者負担金の月額 | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満 (標準時間) | 3歳未満 (短時間) | |
1 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | |
2 | 1階層を除き、町民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
3A | 1階層を除き、町民税が均等割り世帯 | 7,000 | 6,900 | |
3B | 1階層を除き、町民税課税世帯であって、その所得の額が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | 11,000 | 10,800 |
4A | 48,600円以上58,000円未満 | 14,000 | 13,800 | |
4B | 58千円以上 85千円未満 | 18,000 | 17,700 | |
4C | 85千円以上 97千円未満 | 21,000 | 20,600 | |
5A | 97千円以上 123千円未満 | 24,000 | 23,600 | |
5B | 123千円以上 148千円未満 | 29,000 | 28,500 | |
5C | 148千円以上 169千円未満 | 32,000 | 31,500 | |
6A | 169千円以上 202千円未満 | 35,000 | 34,400 | |
6B | 202千円以上 235千円未満 | 40,000 | 39,300 | |
6C | 235千円以上 268千円未満 | 42,000 | 41,300 | |
6D | 268千円以上 301千円未満 | 44,000 | 43,300 | |
7 | 301千円以上 397千円未満 | 46,000 | 45,200 | |
8 | 397千円以上 | 50,000 | 49,200 | |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第5項の規定は適用しないものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯
(単位:円)
階層区分 | 3歳未満 | |||
標準時間 | 短時間 | |||
2 | 0 | 0 | ||
3A | 第1子 | 4,000 | 第1子 | 3,900 |
第2子以降 | 0 | 第2子以降 | 0 | |
3B | 第1子 | 4,000 | 第1子 | 3,900 |
第2子以降 | 0 | 第2子以降 | 0 | |
4A | 第1子 | 4,000 | 第1子 | 3,900 |
第2子以降 | 0 | 第2子以降 | 0 | |
4B (前年度町民税所得割課税額77,101円未満) | 第1子 | 4,000 | 第1子 | 3,900 |
第2子以降 | 0 | 第2子以降 | 0 | |
4 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで。)の保育必要量の認定を「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで。)の保育必要量の認定をいう。
5 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わないものとする。
6 中土佐町に住所を有し、現に居住している世帯の利用者負担額は、0円とする。